売却における税金の知識
ゴルフ会員権や船舶などの資産を売却したときの所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と合計して計算します。
そのため、これらの資産を売ったときの譲渡所得を「総合課税の譲渡所得」といいます。なお、土地と建物を売ったときの譲渡所得は、 他の所得と区分して税金を計算する為「分離課税の譲渡所得」といいます。

このようなものを売ったときは、給与などの所得と合算されます。
総合譲渡所得の対象となる資産
●ゴルフ会員権
●借家権、営業権、漁業権などの無体財産権
●船舶、機械、車両などの不動産
●書画、骨董品、貴金属、宝石、土砂、砂利、競走馬など
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総合課税の譲渡所得の対象となる資産を売った場合、その資産を所有していた期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分し、次のように所得金額を計算します。
所得金額が5年を超えるとき
総合長期譲渡所得={(収入金額-取得費-譲渡費用)-特別控除}×1/2
所得期間が5年以内のとき
総合短期譲渡所得=(収入金額-取得費-譲渡費用)-特別控除
収入金額とは
資産の売却により相手方から受け取った対価のことをいい、通常は「売買価格」が収入金額となります。
取得費とは
資産の「買入価格」と「名義変更料」「買入手数料」などの合計金額です。なお、船舶や機械などの減価償却資産の場合は、償却費を控除して計算することになります。
譲渡費用とは
売却時に支払った「仲介手数料」「有価証券取引税」などその資産の譲渡に直接ようした費用のことをいいます。
特別控除とは
「総合課税の譲渡所得」の特別控除金額は50万円です。なお、この特別控除額は総合譲渡所得全体で50万円とされていますので、長期譲渡所得と短期譲渡所得があったとしても、合計で50万円までしか控除されません。


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